||岐阜県 |
奥美濃古地鶏普及推進協議会
 
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≪ 奥美濃古地鶏普及推進協議会 会員名簿≫

全国農業協同組合連合会岐阜県本部
〒500-8367 岐阜市宇佐南4-13-1 TEL(058)276-5340

 

社団法人岐阜県畜産協会
〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉農業会館内 2階 TEL(058)273-1111 内線(2617)

 

生活協同組合コープぎふ
〒509-0197 各務原市鵜沼各務原町1丁目4-1 TEL(0583)70-6888

 

株式会社山本養鶏孵化場
〒505-0034 美濃加茂市古井町下古井2544 TEL(0574)25-3866

 

有限会社とり沢
〒503-0413 海津市南濃町羽沢492番地 TEL(0584)55-2488

 

鳥信商店
〒501-4222 郡上市八幡町島谷506  TEL(0575)65-2748

 

岐阜アグリフーズ株式会社
〒501-2105 山県市高富227番地4 TEL(0581)22-1361


≪奥美濃古地鶏普及推進協議会規約≫


(名称)

第1条 この会は、奥美濃古地鶏普及推進協議会という。

(事務局)
第2条 この会の事務局は全農岐阜県本部内に置く。また、事業の一部 を協同会社に委託することができる。

(定義)
第3条 奥美濃古地鶏とは、岐阜県が開発した実用鶏で別に定める方法により生産されたものをいう。

(目的)
第4条 この会は、奥美濃古地鶏の生産供給体制を確立して、その普及を推進し、併せて養鶏経営の安定に資することを目的とする。

(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 奥美濃古地鶏の生産供給体制の確立に関すること
 (2) 奥美濃古地鶏普及宣伝に関すること
 (3) 会員相互の連絡調整に関すること
 (4) 全農の持っている商標「奥美濃古地鶏」の事務の代行に関すること
 (5) その他この会の目的の達成に必要なこと

(会員)
第6条 次に掲げる者は会員になることができる。
 (1) 奥美濃古地鶏の生産から流通に至る関係団体
 (2) その他会の目的に賛同する者

(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、入会届を会の代表者に提出し、会の承認を得なければならない。

(退会)
第8条 この会を退会しようとする者は、理由を付して会長に退会届を提出しなければならない。

 (除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
 (1) この会の負担金を滞納したとき
 (2) この会の名誉を傷つけ、又はこの会の規約に反する行為があったとき

(資格喪失)
第10条 会員は、退会及び除名によりその資格を喪失する。

(経費)
第11条 この会の行う業務及び事務に関する経費は、会員が会の議決を 経て別に定めるところにより、
納付する負担金及びその他の収入をもって充てるものとする。既納の会費は、原則として返納しない。

(役員)
第12条 この会に会長1名、副会長及び監事若干名を置く。
 (1) 会長は、会員の互選によって定めるものとし、副会長、監事 は会長が指名する。
 (2) 会長は、会務を総括し、会を代表する。
 (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
 (4) 監事は、会務を監査する。
 (5) 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
 (6) 補欠により、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第13条 この会の会議は、総会、役員会とする。

1.総会は会員で構成し、次の議決を行う。
 (1) 規約の制定及び改廃
 (2) 事業計画、収支予算案及び負担金徴収方法
 (3) 事業報告、収支決算
 (4) 役員の選任
 (5) その他会長が必要と認める事項

2.役員会は、次の事項の議決を行う。
 (1) 入会及び除名の承認
 (2) その他会長が必要と認める事項

 3.総会、役員会の議長は会長があたる。
 4.総会、役員会は現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
   ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思表示したものは出席とみなす。

 5.総会、役員会は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(幹事)
第14条 会長は会の円滑な運営のための構成団体の推薦する者を幹事に委嘱し、幹事会を設置することができる。

(部会)
第15条 会長は、会の円滑な運営のため奥美濃古地鶏肉用型および卵用型に関わる専門部会を設置することができる。

(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


付 則 
この規約は、
平成 4年7月17日から施行する
平成 7年6月26日一部改正
平成11年8月 6日一部改正
平成13年7月16日一部改正
平成17年7月11日一部改正
平成20年6月19日一部改正

 規約第3条の別に定める生産方法は、次のとおりとする。

1 鶏肉

 ・奥美濃古地鶏普及推進協議会が定める「地鶏肉生産規程」に基づき生産され、かつ確認された、
もしくはそれと同等の生産工程の管理により生産されたことが確認された奥美濃古地鶏肉用鶏の鶏肉であること

2 鶏卵

 ・畜産研究所養鶏研究部で生産された奥美濃古地鶏卵用鶏から生産された鶏卵であること。
      (自家増殖された鶏の卵は奥美濃古地鶏の鶏卵とは認めない)


≪組織図≫


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全国農業協同組合岐阜本部 畜産部内 事務局/岐阜アグリフーズ株式会社 生産課 岐阜県山県市高富227-1 tel:0581-27-3766
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